政策保有株式とコーポレートガバナンスコード
コーポレートガバナンスコードには次のような原則が存在します。
【原則1-4.政策保有株式】
上場会社が政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有株式の縮減に関する方針・考え方など、政策保有に関する方針を開示すべきである。また、毎年、取締役会で、個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示すべきである。
上場会社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための具体的な基準を策定・開示し、その基準に沿った対応を行うべきである。
政策保有株式を保有しているIPO準備会社の場合、その目的を問われます。保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等の審査を受けます。もしその保有目的が、例えば買収防衛というような場合、コーポレートガバナンスの形骸化を招く弊害を招くということで解消を求められる場合があります。
政策保有株式とは
政策保有株式とは、保有目的が純投資目的(専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とすること)以外の株式をいいます。
政策保有株式とは
- いわゆる「持ち合い株式」という保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
- いわゆる「みなし保有株式」という純投資目的以外の目的で会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき「議決権行使権限」を有する株式など
政策保有株式の縮減事例
IPO前に政策保有株式の縮減についての事例を紹介しています。ぜひご参考下さい。
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