取締役会議事録作成に必要な取締役・監査役の承認についてクラウドを使った電子署名を認めることが明確になりました。

会社法上、取締役会に出席した取締役及び監査役は、当該取締役会の議事録に署名又は記名押印をしなければならないこととされています(会社法第369条第3項)。

また、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、署名又は記名押印に代わる措置として、電子署名をすることとされています(同条第4項、会社法施行規則第225条第1項第6号、第2項)。

「署名又は記名押印に代わる措置として、電子署名」の範囲に、例えば弁護士ドットコム株式会社の商品である「クラウドサイン」というようなクラウド型の電子署名システムを使えるかどうかグレーでした。

法務省が取締役会の議事録作成に必要な取締役と監査役の承認についてクラウドを使った電子署名を認めることが明確化されました。

取締役会の事務局の実務において、簡便化が期待できそうです。