いわゆる「プロの投資家」です。

機関投資家とは

「機関投資家」は、銀行、証券会社、信託銀行、生命保険会社、損害保険会社、企業年金基金、厚生年金基金、投資顧問会社、投資信託会社、信用金庫など、顧客や会員などから預かった資金を運用する会社などを中心に言われています。

ここで取り上げる3つの用語のうち、最も使われていると思われる用語です。

「特定投資家」と「適格機関投資家」は金融商品取引法において定義されていますが、「機関投資家」は法律上の定義が存在しません。

特定投資家とは

特定投資家とは、「金融商品取引法第2条第31項」と「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第23条」でにある投資家です。

特定投資家の範囲についての詳細は、こちらになります。

適格機関投資家とは

「適格機関投資家」は、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」第10条に定められておりまして、こちらの金融庁サイトでリストアップされている投資家のことをいいます。

適格機関投資家は、いわば特定投資家の中のプロ投資家(つまりプロ中のプロ)というイメージになります。

例えば有価証券の保有額が3億円以上である個人が特定投資家に該当しますが、適格機関投資家になるには10億円必要です。

その他にも例えば、上場会社はどこでも特定投資家になれますが、適格機関投資家にはハードルがあります。

適格機関投資家は、金融商品取引法上の行為規制の適用が一部除外されています。