内部統制報告書は、IPOを達成すると、毎年度提出する必要があります。

内部統制報告書とは

内部統制報告書とは、事業年度ごとに、財務諸表に関する内部統制が有効に機能しているかどうかを経営者自身が評価して、その結果を記載した報告書のことをいいます(金融商品取引法第24条の4の4)。

内部統制制度は会社法上の内部統制制度と、金融商品取引法上の内部統制制度がありますが、内部統制報告書は金融商品取引法上の内部統制制度に直接関係する報告書になります。

内部統制についての用語解説はこちらになります。

内部統制システム・J-SOX【IPO用語】

内部統制報告書に関する実務的な参考情報は、こちらの金融庁のサイトにすべて入っています。

内部統制報告書は、その内容が適正であるかどうかについて、監査法人の監査が必要になっています。

内部統制報告書の免除

しかしIPOをした会社は、一定規模の会社を除き、IPOから3年間、内部統制報告書に係る監査証明が免除されています(あくまでも、監査証明の免除であり、内部統制報告書の提出が免除されるものではありません)。

金融商品取引法第193条の2第2項第4号」の要約

上場会社等は、内部統制報告書を提出する際、公認会計士または監査法人の監査証明を受ける必要があります。

しかし、上場会社等が、有価証券の発行者に初めて該当することとなつた日以後3年を経過する日までの間に内部統制報告書を提出する場合は、監査証明を受ける必要がありません(以下では、「適用除外」といいます。)。

「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第10条の2」の要約

「直前期のB/Sに資本金として計上した額が100億円以上、または負債の部に計上した額の合計額が1000億円以上の会社」は、「適用除外」がありません。

「金融商品取引法施行令第35 条の3」の要約

発行者に初めて該当することとなつた日が当該発行者の事業年度開始から3か月以内である場合(いわゆる期越え上場)の場合には、その事業年度開始から3か月を経過した日が起算日になります。

期越え上場」の場合は、申請期の翌期から適用対象になります。