「親会社等(「おやがいしゃとう」といいます)」についての定義は、「会社法」「金融商品取引法」「上場審査」で若干異なります。したがいまして、上場準備時(例えば「Ⅰの部を書いている時」「上場審査を受けている時」等)に「親会社等」の用語が出てきた時は、その都度、定義を確認しましょう!

なお親会社と子会社については、こちらで説明していますので、ご参考ください。

【超重要!】親会社・子会社【IPO用語】

会社法での親会社等の定義

社外監査役」や「社外取締役」の要件の中に「親会社等の取締役でないこと」があります。ここで使われる「親会社等」の定義は、会社法での親会社等をいいます。

会社法では、会社法第2条第1項四の二号で次のように定められています。

会社法第2条第1項四の二号

次のいずれかに該当する者をいう。
イ 親会社
ロ 株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの

ロにある「法務省令で定めるもの」とは会社法施行規則第3条の2に定められています。その要約を次で説明しています。

「会社法施行規則第3条の2」の「親会社等の定義」の要約
  • 他の会社等の議決権総数に対し、自己が所有している議決権の割合が50%超の者
  • 他の会社等の議決権総数に対し、自己が所有している議決権の割合が40%~50%であり、一定要件をもつ者。一定要件とは、例えば「配偶者や二親等内の親族が保有する議決権と合わせれば議決権の割合が50%超になる者」
  • その他にも会社を経営しており、当該その他の会社も出資しており、議決権を合算すれば、議決権の割合が50%超になる者など

金商法での親会社等の定義

Ⅰの部や有価証券届出書、目論見書を作成する上で、それらの書類に記載する親会社等の定義になります。

また、非上場会社を親会社等として持つ上場会社は、「親会社等状況報告書」の提出が必要になります。

「金融商品取引法第24条の7第1項」の「親会社等の定義」の要約
【議決権の過半数を所有している会社】+【密接な関係を有する会社として政令で定める会社】
ここにある「密接な関係を有する会社」は、金融商品取引法施行令第4条の4にて定められています。
金融商品取引法施行令第4条の4
  1. 自己または他人名義で議決権の過半数を所有する会社が持つ議決権と合算すれば、議決権の過半数を持つことになるような会社
  2. 会社と当該会社が議決権の過半数を自己または他人名義で所有する法人等が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己または他人名義で所有する場合の当該会社

東証の親会社等の定義

親会社等に関する上場審査では、上場申請会社が親会社等からの独立性を保有しているかどうかの確認がされます。

また上場後は、親会社等を有している場合、当該親会社等の決算内容について開示を求められます。

有価証券上場規程第二条1項(3)

「親会社(財務諸表等規則第8条第3項)」
+
その他の関係会社(財務諸表等規則第8条第17項第4号)又はその親会社」

その他の関係会社については、こちらで説明しています。

【超重要!】関連会社・その他の関係会社【プロも間違えるIPO用語】