監査役の勤務状態によって分類します。

常勤監査役と非常勤監査役の違い

会社法第390条第3項では、「監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。」となっています。

つまりIPOを目指して監査役会を設置しようとする会社は、常勤監査役を選定する必要があるということです。スケジュールとしては原則、直前々期末までに常勤監査役としての業務開始をしなければいけないということになります。

上場審査における常勤役員と非常勤役員の違いは、次のようになります。

上場審査における「常勤役員」と「非常勤役員」の扱いの違い(「新規上場ガイドブック」より)
  1. 常勤役員については、その業務の執行の機動性が損なわれていないかどうかを確認する事になるが、非常勤役員に対してはそのような確認事項が無い。
  2. 常勤監査役への面談は行われる事は間違いないが、非常勤監査役への面談は明記されていない。

常勤監査役の勤務時間

常勤監査役は常勤性が必要になります。常勤監査役が週2日程度しか出勤しないというのはありえませんし、社会保険に加入していない常勤監査役は、常勤性を満たさないと判断されます。

しかしコロナの影響でリモートワークの会社が増加しました。

ブログの中の人が把握している情報では、リモートワークが中心となっている常勤監査役は、リモートワークとしての業務実態が一般社員と比較して、リモートワーク比率が高い場合、常勤性を疑われるようです。

つまり常勤性とは、一般社員と比較してどうなのかと問われることが多く、ブログの中の人は担当会社の常勤役員に対して、タイムカードを付けるように指導していました。

また常勤監査役の中には、他社の役職員と兼務しているケースがあります。そのようなケースでも常勤性に疑念を持たれることになります。

非常勤監査役と社外監査役の違い

「非常勤監査役」と「社外監査役」を混同する方が多く存在します。

常勤や非常勤は、あくまでも勤務状況を基準にするものであり、社外とはその役員の経歴を基準にするものです。

社外監査役の条件などについてはこの記事にまとめています。

社外取締役・社外監査役【IPO用語】

社内・社外」とは役員の経歴に依存する用語である一方、「常勤・非常勤」は役員の勤務頻度に依存する用語です。

監査等委員会設置会社の常勤監査等委員

最近、IPO達成会社の中で監査等委員会設置会社を設置する会社が増加しています。

監査役設置会社の監査役と、監査等委員会設置会社の監査等委員は、コーポレートガバナンスの重要度として、同じような位置づけにあります。

会社法では、監査役設置会社では常勤監査役の選定が義務づけされていますが、監査等委員では常勤の監査等委員の設置を義務付けされておりません。

そこで常勤監査役を招聘出来なかったことを理由にして、監査等委員会設置会社を逃げ道に考える会社がありますが、その考えでIPOを目指すのは。。。

なお、常勤の監査等委員についての有無等については、事業報告に記載する必要があります(会社法施行規則第121条10号)。