有価証券を少数(50人未満)の投資家に対してのみ勧誘を行う場合や適格機関投資家のみを相手方とする場合等、一定の要件を満たす場合をいいます。

私募とは

「募集」にあたらない有価証券の勧誘を「私募」とよびます。

募集については、こちらで説明しています。

募集【IPO用語】

「私募」の場合は、金融商品取引法に則った届出義務等が免除されますが、「募集」になると、規模によっては、金融商品取引法に則った書類を管轄の財務局へ提出しなければいけなくなります。

この法律は、非上場会社でも遵守が必要です。

IPOを目指す会社の場合、IPO前に行う有価証券の勧誘は、全て「私募」で行うことが原則であり、「募集」となってしまうと面倒な事態になってしまいます。