攻める経営を目指すためにも、導入はアリだと思います。
補償契約とは以下のような契約をいいます。
補償契約の定義(430条の2第1項)
役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、または責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用や、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における損失の全部または一部を、株式会社が当該役員等に対して補償することを約する契約
※ 会社に対して損害賠償責任を負う場合や、役員等個人が支払う罰金や課徴金、和解金等は対象外
つまり補償契約とは、役員等が個人で会社以外の第三者に生じた損害を賠償することを抑えることによって、役員等の安心度が増すという契約です。
補償契約に関し、会社法では主に以下のような改正が行われます。
表 補償契約に関する改正
現行法 | 改正後 | 根拠条文 | |
---|---|---|---|
利益相反 | 利益相反取引に該当する | 利益相反取引に該当しなくなる | 430条の2第6項 |
報告 | – | 取締役会へ報告(執行役についても同様) | 430条の2第4項5項 |
開示 | – | 事業報告 | 法務省令で定められる方向 |
補償契約とよく似た改正が行われます。それは役員等のために締結される保険契約に関する改正です。
補償契約は、あくまでも会社と役員等との間で締結する契約であり、保険契約とは会社が役員等のために賠償責任保険に加入する契約のことをいいます。
賠償責任保険とは、「生産物賠償責任保険(PL保険)」「企業総合賠償責任保険(CGL保険)」「自動車賠償責任保険」「海外旅行保険」等をいいます。
補償契約と保険契約は、主に以下のような効果を期待できると言われています。
補償契約と保険契約の期待効果
- 積極的な経営判断ができるようになる。
- 外部から優秀な役員等を招聘したいときの材料になる。
補償契約と保険契約をIPO前に整備してもよいのではないでしょうか