会社が成長軌道に乗り、IPOを意識できるようになったため、過去の経緯と今後の活躍を願い、オーナー社長はすべての役職員に対し、分け隔てなくストックオプションを割り当てようと思うことは、自然な流れです。

しかし、税制適格ストックオプションの要件のひとつとして、以下のようなものが存在します。

税制適格ストックオプションの要件
  1. 大口株主(未上場会社の場合は、発行済株式総数の1/3超を保有する株主。上場会社の場合は1/10超を保有する株主)は、対象外。
  2. 大口株主の特別関係者(親族や配偶者など)も対象外。

会社の創業時から、オーナー社長と、その家族や親族が二人三脚で働き続けてきた会社は、少なくありません。

つまりオーナー社長の家族・親族の役職員は、会社への貢献度に関係なく、税制適格ストックオプションの恩恵を受けることができなくなります。

しかし、オーナー社長の家族・親族の従業員が税制適格ストックオプションの適用対象者として、ストックオプションを割当てた事例がありました。

「どのような策なのか?」「先行事例は?」については、↓の記事で詳しく説明しています。

【IPO事例-6】オーナー親族の従業員に税制適格ストックオプションを付与する際の対応事例

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