関連当事者等取引については、事例が大変参考になります

関連当事者等との取引に関する審査のポイントについて、上場審査ガイドブックでは、以下のように記載されています。

「 企業経営の健全性」(「上場審査ガイドブック」東京証券取引所より引用)

関連当事者等との取引は、申請会社の企業グループと特別な関係を有する相手との取引であるため、本来不要な取引を強要されたり取引条件が歪められたりする懸念があり、申請会社にとって注意する必要性が高い取引といえます。
一方で、上場準備を開始する以前から継続する取引で事業上必要な取引であって、代替の取引先を探すことが難しい場合や、他に有利な取引条件の取引先がない場合など、当該取引を上場後も引き続き継続することが合理的なケースも考えられます。そのような場合は、当該取引の事業上の必要性やその条件の妥当性などについて審査の中で確認することになります。

IPOを目指す会社の多くは、関連当事者等取引をしています。

そこで関連当事者等取引を行っている会社が、IPOに向け、具体的にどのような取引が合理的なケースとして判断されて、どのような取引が合理的なケースとして判断されなかったのかという情報を蓄積することは、IPOの準備にとりかかる上で必要なことであると考えられます。

2種類の関連当事者等取引のうち、1つは許容され、1つは許容されなかったというIPO事例があります。

IPOに向けて許容される関連当事者等取引と許容されない関連当事者等取引の線引きは困難ですが、事例を多く知ることでイメージを掴んでいきましょう!

「どこの会社?」「どのような取引?」などについて、詳しくは↓の記事で紹介しています。

【IPO事例-18】継続を認められた関連当事者等取引と、認められなかった関連当事者等取引がわかる事例

POAtoZは、IPOを達成した会社の有価証券届出書からデータや事例を蓄積しています。

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