親会社等からの出向者の解消を求められた事例です。
上場審査は東証が定める「上場審査等に関するガイドライン」に則って、審査が行われます。
そのガイドラインⅡ3.(3)は、次のようになっています。
新規上場申請者の企業グループの出向者の受入れ状況が、親会社等に過度に依存しておらず、継続的な経営活動を阻害するものでないと認められること。
このガイドラインに関して、東証は新規上場ガイドブックで次のように説明しています。
- 独立性の観点で親会社等からの影響を受けやすい部門を管掌する役員及び部門長に出向者が配置されている場合は、ダメ。
- 出向者が有する専門知識やノウハウに依存しており、代替性のない場合はダメ。
- 経営方針の決定や親会社等との取引に関係のない部門を管掌する役員及び部門長に出向者が配置されている場合は、OKとなる可能性がある。
- 外部登用や内部昇格等により、出向を解消して代替要員を確保できる見込みが確認されれば、OKとなる可能性がある。
直前々期は1億円を超える出向料を計上していましたが、直前期末の1カ月前に出向契約を解消したという事例があります。
親会社等からの出向契約は、いつまでに解消しなければいけないのかという一定のベンチマークが出来る事例です。
「どこの会社?」「どのように開示されているの?」など、詳しくは、↓のサイトで紹介しています。
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