「特別利害関係者」という用語が出てきます。
「関連当事者」とよく混乱しがちな用語です。
ここでは特別利害関係者について説明させていただきます。
特別利害関係者とは
企業内容等の開示に関する内閣府令第一条31号に定義されています。
特別利害関係者等とは
Ⅰの部等の中には、「特別利害関係者等の株式等の移動状況」という項目が存在しています。特別利害関係者等が株式を売買している場合、Ⅰの部等にその内容を記載する必要があります。
特別利害関係者等は、企業内容等の開示に関する内閣府令第一条31号に定義されています。
「特別利害関係者」に関するブログデータ
IPOAtoZには、↓のような特別利害関係者に関するブログがあります。ぜひご参考ください。
まとめ
「特別利害関係者」と「関連当事者」は、混乱しがちな用語です。
↓で「関連当事者」を説明しています。ぜひご参考ください。
↓のTwitterをフォローしていただきますと、上場準備に関する最新情報をゲットできます。
ぜひフォローしてください!