社外役員の選定は、会社経営者にとって悩みの種になるケースが多々あります。

もし会社経営の独立性を阻害するような者を選定すると、IPOの審査において疑義が生じます。

例えば、事業や経営に影響をおよぼす可能性があるような会社から派遣された役員や部門長は、「うちの会社より、安く販売しているじゃないか!うちの会社より、単価を上げて販売しろ!」とか「なぜ、うちの会社の商品を買わなかったのか!」などを言い出しかねない懸念が生じてしまうからです。

現在は、IPOするには最低1名以上の独立役員を選定しなければいけないという規則がありますが、独立役員以外の社外役員も実質的な面で独立性を求められます。

一方、独立性をあまりにも意識しすぎるために、全ての社外役員を保守的な選定をしようとすると、かえって失敗もしくIPOが延期してしまうようなケースもあります。

そこで、IPOを目指す会社が社外役員を選定する際、重要な取引先などに相談することになってしまうのは、よくあるケースです。

特別利害関係者等かつ大口の取引先の会社従業員が役員になっている事例があります。

なお特別利害関係者等とは、こちらで説明していますので、ご参考ください。

特別利害関係者【IPO用語】

「どこの会社?」などの詳しくは↓の記事になります。

【IPO事例-13】特別利害関係者等かつ大口の取引先の会社従業員が役員になっている事例

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