
関連当事者等との取引は、原則、IPO前に解消が求められます。
関連当事者とは、こちらで説明しています。
それは、本来不要な取引を強要されたり取引条件がゆがめられたりする懸念が出るような取引であり、株主の本来利益の流出などの観点から注意する必要性が高い取引といえるためです。
しかし、取引の合理性や必要性、または取引条件の妥当性などについて説明できると、解消を求められない場合があります。
関連当事者等との取引をしている会社にとって、どのような関連当事者等との取引が認められ、どのような取引が認められなかったのかという事例を知るのは重要です。
社外取締役が経営している会社との間での取引を解消せずにIPOを達成した会社があります。
どのような取引が行われ、どのように開示しているのかという情報は、参考材料になるはずです。
「どこの会社?」などの詳しい記事は、↓にで書いています。
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