労働基準法では、10人以上の従業員を使用する場合、就業規則を作成する必要がありますが、上場するためには、従業員数に関係なく、上場準備段階で就業規則を整備し、キチンと運用する必要性がでてきます。
そこでスタートアップ企業経営者がどのようにして就業規則を作るのかになりますと、ほとんどの会社では、就業規則のテンプレートが記載されている市販本を購入したり、ネットからダウンロードして作成すると思われます。
【就業規則 テンプレート】でググると、トップには厚生労働省の就業規則が出てきます。
ブログの中の人は、厚生労働省のモデル就業規則をダウンロードして、とりあえずそのまま使っていけば、作るのがラクチンで、コストもゼロであることもあり、最適だと考えていました。厚生労働省のテンプレートなので、安心感がありますよね。
そんな考えであった中、次のようなツイート(現ポスト)を見つけました。
このツイートは、私が考えていた事を全否定しています。
そこで即時「このツイートの意味について知りたい」と思い、コンタクトをとり、インタビューをリクエストした所、ご快諾いただきました。
ここではインタビュー内容を紹介させていただきます。
ご回答いただいた社労士の先生
インタビューをさせていただいた社労士は次の2名になります。
Authense社会保険労務士法人 代表社会保険労務士 桐生由紀先生
私の甘い考えを改めるツイートをしてくれた桐生由紀先生は、労務デューデリジェンスや人事顧問で実績豊富な社労士です。
3人のお子様をお持ちのシングルマザーである経験を活かし、女性活躍支援や男女共同参画のための制度構築のコンサルティングが強みとのことです。
Authense社会保険労務士法人のホームページは、こちら
桐生由紀先生のXアカウントは、こちら
松原HRコンサルティング 代表社会保険労務士 松原熙隆先生
私にとりまして桐生先生は、初対面であり、美人なので緊張してしまいます。
そこで過去、数度お会いさせていただいた事がある社労士の松原先生に仲立ちをお願いしました。
松原先生は業界経験が30年近くになるベテラン社労士の方です。
松原先生には、シンIPO AtoZという私のサロン(こちらになります)で過去にセミナーをしていただいた事もあります。
松原HRコンサルティングのホームページは、こちら
松原熙隆先生のXアカウントは、こちら
「上場を目指す企業が行うべき就業規則の作り方」とは
桐生先生と松原先生のインタビュー動画は↓になります。
桐生先生と松原先生の発言内容を要約すれば、次のようになります。
就業規則は経験豊富な社労士に相談して作るべし
- 就業規則には、「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」がある。就業規則に関し、スタートアップ企業で問題となる多くは「相対的記載事項」になる。「相対的記載事項」とは法律での定めはなく、会社独自の制度に関する記載事項になる。
- 厚生労働省を含む巷のテンプレートに書かれている条文において、どの条文が「絶対的記載事項」に該当し、どの条文が「相対的記載事項」に該当するのかを理解するには、一定の知識が必要になる。巷のテンプレートには、「絶対的記載事項」が不足しているテンプレート、またはスタートアップ企業にとって「相対的記載事項」が多すぎるようなテンプレートが存在する。
- 従業員に不利となる就業規則の変更は、ハードルが高く、簡単ではない。
- 経験豊富な社労士と相談して作成すべき。
良い就業規則作りを目指すべし
- IPOを目指す会社にとっては、規則と実態が合致している必要がある。規則と実態に乖離があれば、上場に支障を来たす事になる。
- 良い就業規則とは、運用実態に合致した就業規則である。
- 良い就業規則を作り、維持させるためには、会社規模や経営者・従業員の考えの変化に合わせて改訂する事も重要である。
まとめ
今回は、2名の社労士の方のご協力で「就業規則の作り方」と「良い就業規則」について学びました。
上場準備実務を学習するサロン「シンIPO AtoZ」は、色々なプログラムを用意しています。
このインタビューは、プログラムの一つである「おせーて先生」というプログラムです。
「おせーて先生」は、サロンメンバー(サロンには、コースが2つありまして、スタンダードコースに入会している人に限定されています)が抱えている問題・課題・悩み等をサロンで発信し、それを専門家が回答するというプログラムです。
ぜひご参加下さい!