某自動車メーカーの元外人社長による私的流用事件での反省点として、社長への内部監査機能が働いていなかったという点があります。

つまり、この事件において、内部監査に関しては、社長からの独立性がクローズアップされました。

内部監査組織の独立性は、一般社団法人日本内部監査協会が作成した「内部監査基準」「内部監査基準実務指針」に次のような一文が存在します。

内部監査人の独立性

内部監査人は、内部監査が効果的にその目的を達成するため、内部監査の実施において、他からの制約を受けることなく自由に、かつ、公正不偏な態度で内部監査を遂行し得る環境になければならない。

なお、「内部監査基準」と「内部監査基準実務指針」はこちらにあります。

IPOの審査では、内部監査人が独立性を保っているのかどうかの確認を受けます。

オーナー社長の親族が内部監査人であれば、内部監査人としての独立性が疑われることになりますが、オーナー社長の親族が内部監査人になっている事例があります。

「会社名」や「どのように開示されているのか」については↓の記事で詳しく説明しています。

【IPO事例-5】社長の親族が内部監査人になっている事例

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