所在不明株主がいた場合、どう処理すればよいのかという実務指針が改正されました。

所在不明株主が存在する会社がIPOを目指すという例は、いくつもあります。

所在不明株主が存在していると、審査までに解決を求められるため、特に総務部門の責任者は頭を抱えます。

顧問弁護士に相談しても、方向性については助言してくれますが、実務面まで助言をしてくれる弁護士は少数です。

全国株懇連合会」(以下「株懇」といいます)では、株式実務全般に係る指針を準備しています。

株懇は、令和二年に改正される民法に対応するために、「所在不明株主の株式売却制度事務取扱指針」について以下のように改正を行いました。

「所在不明株主の株式売却制度事務取扱指針」の改正内容

売却代金支払請求権について、従来どおり、客観的要件に基づく消滅時効(権利を行使することができる時から 10 年)の適用を原則とし、説明欄に、主観的要件に基づく消滅時効(債権者が権利を行使することができることを知った時から5年)を援用できる場合は限定的である旨を追記する。

改正された指針は、株懇Webで確認できますが、株懇への入会が必要になります。