連動子会社とは

IPOをする際、「Ⅰの部」と「有価証券届出書」と「目論見書」という書類を作成する必要があります。

これらの書類の内容は、ほぼ同じですが、東証へ提出する「Ⅰの部」には、「有価証券届出書」や「目論見書」に存在しない項目があります。

それは「連動子会社」に関する記述です。

Ⅰの部には、IPOを申請する会社が連動子会社を保有している場合、連動子会社の財務諸表等を記載する必要があります。しかし、上場準備担当者のほとんどの方が、初めて聞く言葉です。

ここでは連動子会社について、簡単に説明させていただきます。

連動子会社について、東証のホームページに次のようなQ&Aがあります。

子会社の決定事実の軽微基準について調べていたら、「子会社連動株式」や「連動子会社」といった言葉がでてきましたが(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第52条第2項など)、これは何ですか。
簡単に言えば、上場会社がA、B2種類の株を発行している場合、A株については自社の利益を剰余金の配当の原資としますが(通常の上場株)、B株についての剰余金の配当がある特定の子会社の剰余金の配当に基づき決定されるときの、B株を子会社連動株式(いわゆるトラッキング・ストック)、その特定の子会社を連動子会社と呼んでいます。
連動子会社、子会社連動株式については、それぞれ、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第11号、同府令第52条第1項第12号に定義規定が置かれており、具体的な内容は金融商品取引法施行令第29条第8号に規定されています。
なお、現在は、上場会社が発行する株式に子会社連動株式は存在していません。

出所:東京証券取引所ホームページより抜粋

連動子会社を持つ会社は、今後も出てこないのではないでしょうか