決算短信とは
有価証券上場規程第404条には、次のようなことが定められています。
上場会社は、事業年度若しくは四半期累計期間又は連結会計年度若しくは四半期連結累計期間に係る決算の内容が定まった場合は、直ちにその内容を開示しなければならない。
つまり、上場会社は四半期ごと(つまり3か月ごと)に決算の情報を決算短信という書面で開示しなければいけなくなるということです。
決算短信は、サマリー情報ともよばれています。
決算短信は、遅くとも決算期末後45日(45日目が休日である場合は、翌営業日)以内に開示を行うことが求められており、また決算期末後30日以内(期末が月末である場合は、翌月内)の開示が、より望ましいものと考えられています。
決算短信は速報性を重要視しておりまして、決算短信にある財務諸表に対し監査法人による監査意見は必要ではありません。
決算短信の記載要領
決算短信の様式や記載要領は、こちらにあります。
決算短信の様式は、第1四半期~第3四半期と年度決算の様式が若干異なります。
有価証券報告書よりも内容が簡略化されたものになります。
決算短信の様式は、投資家の求めに応じて、改訂されることがよくあります。
決算短信と四半期報告書の違い
上場会社は、決算短信だけではなく、四半期報告書の提出も求められます。主な違いは次のとおりになります。
表 決算短信と四半期報告書の違い
決算短信 | 四半期報告書 | |
---|---|---|
管轄 | 東京証券取引所 | 金融庁 |
法規則 | 有価証券上場規程 | 金融商品取引法 |
提出期限 | 45日 | 45日 |
監査意見 | 不要 | 四半期レビュー報告書として要 |
様式 | 東証が定めた様式 | 開示布令第四号の三様式 |
決算短信とIPO
IPO準備が始まると、直前期の第1四半期から決算短信の作成リハーサルを行うことになります。
四半期ごとに決算短信のドラフトを取締役会で内容検討することを目標とします。
- 遅くとも決算期末後45日以内に内容のとりまとめを行い、その開示を行うことが適当である。
- 決算期末後30日以内の開示が、より望ましい。
- 決算期末後50日を超えることとなった場合には、その理由や開示時期の見込み又は計画を開示。
遅くとも決算期末後45日以内に決算短信を作成できる体制があるか
- 有価証券報告書の提出は、監査の終了が開示要件に存在する一方、決算短信は、監査や四半期レビューの手続きの終了を開示要件にしていない。
監査法人による監査が必要でないものの、不正確な決算短信を提出すると、投資家からの信用を得る事ができないため、一定以上の正確性を確保できるか
- セグメント・事業分野別の見通しや業績に大きな影響を与える可能性のある重要な経営上の施策などの具体的な説明
- 将来予想情報から実績を大きく乖離させるおそれのあるリスク要因の説明を含め、投資者がわかりやすい将来予測情報の利用に関する注意文言の表示
- 当初予想時点から業績に変動を与える事情が生じた場合における速やかな将来予測情報の見直しの検討・実施
予実差異分析を詳細に行っているか