上場企業が行う開示の種類は、「適時開示」「法定開示」「任意開示」の3種類あります。

IPOの審査では「適時開示」と「法定開示」の開示能力が判断材料になります。

目的などを簡単にまとめますと、以下のような違いがあります

表 「適時開示」と「法定開示」「任意開示」の違い

適時開示 法定開示 任意開示
提出物の提出先 東証 内閣総理大臣、株主 東証、その他
主要法規則 有価証券上場規程等 会社法、金融商品取引法 特になし
電子開示システム TDnet EDINET TDnet、ホームページ
提出物例 「決算短信」「業績予想の修正に関するお知らせ」「特別損失計上のお知らせ」など 有価証券報告書有価証券届出書、四半期報告書、臨時報告書、事業報告など 新商品発表、アニュアルレポートなど
主な狙い 東証が開示を求める基準の内容を決議したり、判明した場合、”速やかに”開示する 金商法等で定められた内容を決議したり、判明した場合、”定期的に”または”しっかりと”開示する 企業紹介、IR

「東証が開示を求める基準」の一覧は、こちらをどうぞ。

「速やかに」とは、一般的には”当日中に”と捉えられています。

審査においては、以下のような観点で調べられます(有価証券上場規程第415条第1項、第3条第2項より)

「適時開示」「法定開示」に関する審査観点
  • 開示の時期が適切か否か。
  • 開示された情報の内容が虚偽でないかどうか。
  • 開示された情報に投資判断上重要と認められる情報が欠けていないかどうか。
  • 開示された情報が投資判断上誤解を生じせしめるものでないかどうか。
  • その他開示の適正性に欠けていないかどうか。