上場審査基準には、「形式要件」と「実質審査基準」の2つの基準が存在します。

上場審査とは、「形式要件」に適合した上場申請会社が「実質審査基準」に適合しているかどうかの判定をする手続きになります。

なお、形式要件とは↓になります。

新市場区分における形式要件【IPO用語】

実質審査基準とは、主に「事業の継続性・収益性・成長性」「経営の健全性」「内部管理体制」「開示体制」という内容が、各市場での上場会社たるにふさわしい水準を備えているかどうかを審査するための基準のことをいいます。

上場審査における「実質審査基準」は、市場によって若干異なっています。

表 実質審査基準

プライム/スタンダード市場 グロース市場
企業の継続性や収益性 継続的に事業を営み、かつ、安定的な収益基盤を有していること
企業経営の健全性 事業を公正かつ忠実に遂行していること 同左
企業のコーポレート・ガバナンスや内部管理体制の有効性 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能していること。
企業内容等の開示の適正性 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること 企業内容、リスク情報等の開示を適切に行うことができる状況にあること。
事業計画の合理性 相応に合理的な事業計画を策定しており、当該事業計画を遂行するために必要な事業基盤を整備していること又は整備する合理的な見込みのあること。

上場審査においては、上場申請会社が上場申請時に東証へ提出する資料(特に「Ⅰの部」や「Ⅱの部」)に記載された内容を中心として、文書または口頭でのヒアリングを通じ、上場申請会社が実質審査基準に適合しているかどうかを確認されます。

引受審査における実質審査基準に関する審査は、主幹事証券会社によって異なるものであり、市場によって異なるものではありません。