上場審査をうけるための基礎的な要件を形式要件といいます。

形式要件をクリアできる確度が高い会社だけが上場審査を受けることができます。

形式要件を大学受験で例えると、大学の入試試験を受ける資格を持つ者(例:高校を卒業した者)というようなことになります。

「形式要件」は、市場によって異なります。表1のようになります。

表1 形式要件の比較

プライム スタンダード グロース
株主数 800人以上 400人以上 150人以上
公募数 500単位以上
流通株式数 20,000単位以上 2,000単位以上  1,000単位以上
流通株式時価総額※ 100億円以上 10億円以上 5億円以上
流通株式数(比率) 35%以上 25%以上 25%以上
時価総額※ 250億円以上
連結純資産 50億円以上、かつ単体純資産が0以上 正であること
利益の額又は時価総額 [最近2年間の経常利益総額が25億円以上]または[直前期売上100億円かつ時価総額1,000億円以上] 直前期の経常利益が1億円以上
監査意見
  • 最近2年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
  • 最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
  • 最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」
  • 新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
    • (a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
    • (b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載
  • 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
  • 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書等(最近1年間) において、「無限定適正」
  • 上記監査報告書又は 四半期レビュー報告書に係る財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
  • 新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
    • (a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
    • (b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載
単元株式数 100株
株式の譲渡制限 譲渡制限を行っていない又は上場の時までに解除となる見込み
株式事務代行機関 委託、又は受託の内諾を得ている
指定振替機関 取扱いの対象又は取扱いの対象となる見込み

※ 時価総額は、価格決定日に決定された公募又は売出しの価格に基づき算定された金額

形式要件と類似する用語は、実質審査基準です。