
有価証券届出書は、上場承認日に開示しなければいけない資料です。
有価証券届出書とは
会社が有価証券の募集または売出しをする際に、内閣総理大臣(実質的には所轄の財務局)へ提出することが義務付けられている書類です。
「募集」と「売出し」については次のサイトで説明しています。
「有価証券届出書」、「目論見書」と「Ⅰの部」の違い
IPOを目指す会社は、「有価証券届出書」と「目論見書」と「Ⅰの部」という内容がほぼ重複する資料を作成しなければいけません。
イメージ的な比較で恐縮ですが、それぞれの資料の違いを次の表で説明させていただきます。
表 有価証券届出書、目論見書とⅠの部の違い
有価証券届出書 | 目論見書 | Ⅰの部 | |
---|---|---|---|
法律・規則 | 金融商品取引法 | 金融商品取引法 | 有価証券上場規程 |
提出先 | 内閣総理大臣(財務局) | 投資家(幹事証券会社) | 証券取引所 |
完成目標時期 | 上場承認日 | 目論見書校了日 | 上場申請日 |
主要作成協力者 | 財務局担当者 | 印刷会社担当者 | 主幹事証券公開引受担当者 |
カラー等のビジュアル化 | 特に必要なし | 重視 | 特に必要なし |
株式の発行や売出総数、発行価格等の記載項目 | 必要 | なし | 必要 |
提出会社の保証会社等の情報※ | なし | なし | あり |
特別情報※ | あり | なし | あり |
※ 項目としての違いは存在しますが、あまり重要ではありません
有価証券届出書とストックオプション
IPO準備のプロセスにおいて、一般的に有価証券届出書は、上場審査中までに作成すればよい資料になります。
しかし実はそれだけでは、ありません。
それは特にストックオプションです。勧誘を行う相手方の人数が50名以上、かつ発行価額の総額が1億円以上のストックオプションを発行する場合、原則有価証券届出書を作成し提出しなければいけません。
有価証券届出書の提出を忘れていた会社は、最悪のケースとして、有価証券届出書を提出すべき日から5年間IPOが出来なくなります。
しかし以下のようなストックオプションの場合は、有価証券届出書の提出義務が免除されます。
ストックオプション発行における開示義務の免除範囲
- 発行会社の役員・使用人に付与するストックオプション
- 発行会社の完全子会社の役員・使用人に付与するストックオプション
- 発行会社の完全孫会社の役員・使用人に付与するストックオプション
- 発行会社の間接完全孫会社の役員・使用人に付与するストックオプション
「ひ孫会社の役員・使用人に付与するストックオプション」「完全子会社以外の役職員に付与するストックオプション」「外部協力者などに付与するストックオプション」は、開示義務が免除されない事に注意が必要です。