「監査証明」とは公認会計士・監査法人が会社のために行う業務のことで、「監査報告書」は公認会計士・監査法人、「監査報告」は監査役が会社へ提出するレポートです。

監査証明とは

金融商品取引法の第百九十三条の二(公認会計士又は監査法人による監査証明)の1項に「金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社が提出する有価証券報告書等に含まれる財務計算に関する書類(貸借対照表や損益計算書等)は、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない」、そして2項には「金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社が提出する内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない」とされています。

つまり「上場会社は、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない」と定められています。

IPOを目指す会社は、直前々期以降から、監査証明を受ける必要があります。

監査証明、監査意見、監査報告書、監査報告の違い

監査〇△というよく似た用語がありまして、ごちゃごちゃになる方がいらっしゃいます。

次の表で違いをまとめてみました。

表 監査証明、監査報告書、監査報告、監査意見の違い

小学校に例えると。。。 監査法人 監査役
監査証明 先生が生徒の学力評価のためにあれこれチェックすること 行う 行わない
監査報告書 通信簿 作成する 作成しない
監査報告 通信簿 作成しない 作成する
監査意見 「よい」「がんばりましょう」という通信簿の評価 意見を出す 意見を出す

監査証明は、会計士・監査法人だけが関係する用語です。

監査報告書は、会計士・監査法人が作成するものであり、監査報告は監査役が作成するものです。

監査意見は、会計士・監査法人、監査役がそれぞれ表明するものです。

なお監査意見については、こちらでも説明しています。

監査意見【IPO用語】

監査報告とは

監査役は、会社法381条1項後段、会社法施行規則105条・129条、および会社計算規則122条にしたがって、監査報告を作成する必要があります。

監査役の監査報告書は、日本監査役協会が公表している「監査報告のひな型について」 を参考にして、作成することをおススメします