株式取引で売買される通常の売買単位のことを「単元株」といい、それに満たない株式のことを「単元未満株」といいます。

単元株とは

単元株とは、会社法第百八十八条で次のように定められています。

(単元株式数)会社法第百八十八条

株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。

ちなみに会社法では、単元株を1,000株または発行済株式の総数の1/200が単元株のMAXになっておりまして、単元株を10株にしたり、50株にしたりすることは可能です。

しかし単元株式数の不一致を原因として、株式の売買で事故があったことを要因として、現在での証券取引所の規則として、上場会社では100株で統一しており、形式要件の中に単元株式数が100株という要件が存在します。

単元未満株とは

IPOを目指す会社の場合、株式分割などの策を講じながら、単元株を100株にしていくことになります。

しかし一部の株主が、100株に満たない株式、つまり単元未満株を保有してしまうことになった株主が存在する場合も少なくありません。

単元未満株式分については、株主総会で議決権を行使できないなどの制限が会社法第199条で定められています。

上場会社の株式は、単元株での単位で売買することが通常ですが、単元未満株での売買は不可能ではありません。

しかし成り行きでしか注文が出来ないといった制約や、手数料は別料金になるなどのマイナス面があります。