「公益通報者保護法」とは、内部通報制度に関する法律であり、この改正は遅くとも、令和4年6月までに施行されることになります。

この改正によって、常時使用する労働者(以下「従業員」といいます)数が300人を超える事業者に対して、内部通報に必要な体制整備が義務化され、従業員300人以下の事業者の場合は努力義務を負うことになります。

公益通報者保護法の改正とは

この改正の目的は、「 事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすくする」「行政機関等への通報を行いやすくする」「通報者がより保護されやすくする」の3つであり、IPOを目指す会社に対する法令遵守の確認ポイントの一つに加わっています。

「公益通報者保護法」の詳しくは、こちらになります。

IPOを目指す会社は、会社の規模に関係なく、内部通報の体制整備の検討が必要になります。

公益通報者保護法の改正のポイント

IPOを目指す会社にとって、内部通報制度の整備に関するポイントは次のようにまとめます。

  1. 東証の市場再編後、プライム市場もしくはスタンダード市場を目指す会社にとっては、従業員数に関係なく、内部通報の体制整備が必要となる
    • 内部通報制度に関しては、コーポレート・ガバナンス・コード「原則2-5」におきまして、内部通報の体制整備を求められています。プライム市場もしくはスタンダード市場へ上場する場合、コーポレート・ガバナンス・コードの全てを適用する必要がある予定になっているため、これらの市場を目指す会社の場合は、従業員数に関係なく、内部通報に必要な体制整備を要求されます。
  2.  ”従業員数によって遵守を要する法律”の棚卸を事前にすべきである
    • 内部通報制度だけではなく、労務に関する法律や税法の中には、従業員数が影響するものがあります。このような法律については、人員計画の策定時に棚卸をしましょう。言い換えると、例えば「従業員数が300人に達成してから内部通報制度の体制整備を開始することは遅い」ということになります。特に従業員数が50人(産業医、ストレスチェック、衛生管理者に関する法令遵守)や100人(特定個人情報や障がい者雇用などに関する法令遵守)になりそうな時に注意が必要になります。
  3. 本法の対象は、全ての会社である
    • 従業員数300人超の会社が義務化され、従業員数300人以下の会社が努力目標になるのは、あくまでも「内部通報に必要な体制整備」だけです。ここで「従業員数300人以下の会社は本法に無関係である」と誤解しやすくなります。通報者に対する保護(通報による解雇や契約解除の無効など)などについては、全ての会社に関係する内容になっています。