社外とは、取締役または監査役に就任するまでの経歴に依存する用語です。

株主の視点として、外部の視点として、または専門家の視点として、経営の暴走防止、また透明性や経営効率の向上などを目的として、IPOを目指す会社は社外取締役または社外監査役の採用が求められています。

社外とは

社外取締役と社外監査役についている「社外とは何か」というのは、会社法で定義されています。

「社外」の要件の要約(会社法第2条第15号・16号)
  1. 就任から遡って10年間、その会社または子会社で業務を執行する取締役や会計参与、執行役でないこと。
  2. 就任から遡って10年間、その会社または子会社で業務を執行しない取締役や監査役であった者は、その就任から10年前までの間に業務を執行する取締役等でないこと。
  3. 会社の親会社等、または親会社等の取締役や使用人でないこと。
  4. 会社の親会社等の子会社等で業務を執行する取締役等でないこと。
  5. 会社の取締役などの配偶者又は二親等内の親族でないこと。

なお「社外取締役」や「社外監査役」は、単純に「社外役員」ではありません(会社法施行規則第2条第3項5)。

会社法における社外監査役

監査役会設置会社では、社外監査役の人数に関して次のようなことが定められています。

社外監査役の人数に関する規制
  • 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。(会社法335条)

つまり、監査役会設置会社では、二人以上の社外監査役を選定しなければいけません。

会社法における社外取締役

監査等委員会設置会社では、社外取締役の人数に関して次のようなことが定められています。

社外取締役の人数に関する規制
  • 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。(会社法331条)

つまり、監査等委員会設置会社では、二人以上の社外取締役を選定しなければいけません。

社外取締役と非常勤取締役の違い

「社外」と「非常勤」で混同しがちです。

「社外・社内」は役員の経歴に区別する用語であり、「常勤・非常勤」は役員の勤務状況で区別する用語です。

常勤・非常勤については、次の記事で説明しています。ご参考ください。

常勤監査役・非常勤監査役【IPO用語】