上場を目指すとなると、「〇〇株主」という類似用語が多く出てきます。

その中で、よく出てくる用語の一つとして、「大株主」という用語が存在します。

大株主とは、その言葉のとおり、多くの株式を保有している株主のことを言います。

ここでは、大株主について、簡単に説明させていただきます。

大株主とは

「大株主」とは、株主の上位順位になる株主になります。

どのくらい上位にあれば、大株主の位置づけになるかというのは、「上位5名」「上位10名」「上位15名」という3パターンが存在します。

なお、一般的に大株主は、「上位10名の株主」と把握されていると思われます

有価証券報告書における大株主

上場会社は、有価証券報告書という書類を作成し、開示する必要があります。

その資料に「大株主の状況」という項目が存在します。その欄には、上位10名の大株主の「氏名又は名称」「住所」「所有株式数」「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」を記載することになります。

実務担当者としては、この有価証券報告書の記載内容から、上位10名の株主を大株主として捉えている人が最も多いと思われます。

    特別利害関係者等における大株主

    • 上位10名の大株主は、特別利害関係者等に該当することになります。特別利害関係者等とは、↓で説明しています。ご参考ください。

    特別利害関係者【IPO用語】

    直前々期の期初以降、特別利害関係者等が株式を移動すれば、Ⅰの部へその内容を記載する必要があります。

    Ⅱの部における大株主

    東証本則市場へ上場申請する場合、Ⅱの部という資料を作成し、提出することになります。

    この資料の中にある大株主には、「上位5名程度」と「上位15名程度」の大株主が存在します。

    • 上位5名程度の大株主
      • 役員及び役員に準ずる者が議決権の過半数を実質的に所有する会社が存在する場合、それらの会社の上位5位の大株主をⅡの部へ記載することになります。
    • 上位15名程度の大株主
      • 役員及び役員に準ずる者が大株主(上位 15 名程度)である場合には、記載することになります。

    企業内容等の開示に関する内閣府令における大株主

    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条4の3ホ(3)」では、上位5名の株主を大株主としています。

    上場後に合併等の理由で臨時報告書を提出する際に関与するなどに利用します。IPOの準備段階にとって関与する機会が少ない定義です。

    大株主の類似用語

    類似用語として、主要株主と支配株主があります。

    それぞれ↓にまとめていますので、ご参考ください。

    上場準備会社担当者が知るべき「支配株主」とは

    上場準備会社担当者が知るべき「主要株主」とは

    大株主は、株主としての順位が基準であり、主要株主は、保有割合が基準になっています。