会社法と金融商品取引法で異なる定義が存在し、IPOを目指す会社にとっては、整備が必須です。
定義は以下のようになります。
内部統制システムの会社法定義(第362条第4項第6号)
- 取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
- 会社・企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制
会社・会社集団のすべての業務執行を適正化することが目的
内部統制システムの金融商品取引法定義(第24条の4の4第1項)
- 事業年度ごとに、会社・企業集団の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制
株主等に対し、適切な情報開示を行うことが目的
金融商品取引法が規定する内部統制システムについては、米国のSOX法が参考になっており、一般的には日本版SOX法(J-SOX法)と称されます。
金融商品取引法上の内部統制システムは、監査法人による監査対象です。