非開示会社が有価証券を募集または売出行為をする際、その発行(売出)価額の総額が1千万円超~1億円未満の場合、財務局へ提出が必要です。

様式は、企業内容等の開示に関する内閣府令 (第一号様式)で定められています。

類似用語として、有価証券届出書が存在しますが、有価証券通知書と有価証券届出書の大きく異なっている点は

  • 有価証券通知書は、有価証券届出書より、記載内容が大幅に簡素である。
  • 有価証券届出書は、公衆の縦覧がされる一方、有価証券通知書は公衆の縦覧がされない。
  • 有価証券届出書を提出する場合は、財務局へ日程相談をし、内容確認を受けた後に提出する必要があるが、有価証券通知書はそのようなプロセスが無い。

有価証券通知書を提出する際は、通算規定の注意が必要です。

以下のようなストックオプションの場合は、提出義務が免除されます。

ストックオプション発行における開示義務の免除範囲
  • 発行会社の役員・使用人に付与するストックオプション
  • 発行会社の完全子会社の役員・使用人に付与するストックオプション
  • 発行会社の完全孫会社の役員・使用人に付与するストックオプション
  • 発行会社の間接完全孫会社の役員・使用人に付与するストックオプション

「ひ孫会社の役員・使用人に付与するストックオプション」「完全子会社以外の役職員に付与するストックオプション」は、開示義務が免除されない事に注意が必要です。

有価証券通知書の提出を失念した事が判明した場合は、速やかに提出しましょう!