非上場会社の有価証券報告書提出会社

上場会社になれば、有価証券報告書の提出が義務になります。

有価証券報告書は、こちらで説明しています。ぜひご参考ください。

有価証券報告書

2019年2月13日 に上場した日本国土開発株式会社は、上場前の非上場会社の段階から有価証券報告書の提出をしていました(EDINETで確認ができます)。

つまり非上場会社であっても、有価証券報告書の提出が必要となる場合があります。

有価証券報告書の提出義務者は、金商法第24条第1項の第1号から第4号に定められています。

有価証券報告書の提出義務者とは(金商法第24条第1項)
  • 第1号:上場会社
  • 2号:-現段階では、意味が無くなっているため、無視します-
  • 3号:募集又は売出しに伴い有価証券届出書を提出したことがある会社
  • 4号:株式の所有者数が1,000人以上、または、優先出資証券(ただし、資本金5億円未満の会社を除く)、及び所有者数が500人以上のみなし有価証券(ただし、総出資金額が1億円未満のものを除く)の会社

日本国土開発は元々、上場企業でした。

しかし経営破綻に陥り、1999年に会社更生法の手続きを行い、それに伴い上場廃止をしました。その後、見事に復活を遂げ、再上場を果たしました。

日本国土開発は、そのような背景を持つ会社のため、金商法第24条第1項第3号により、非上場会社になった後でも有価証券報告書の提出義務者になり続けていたと思われます。

有価証券報告書の提出義務

日本国土開発は、上場会社であったときに有価証券届出書を提出したことがある過去があるために、有価証券報告書の提出義務がありました。

ここで気をつけなければいけない点があります。

有価証券届出書は、上場会社でなくとも提出義務を負う場合があります。

有価証券届出書については、こちらで説明しています。ご参考ください。

有価証券届出書【IPO用語】

実は、有価証券届出書の提出義務を怠り、上場スケジュールの大幅な延期や中断・中止に追い込まれた会社が少なくありません。

もし有価証券届出書の提出を怠っていた場合、有価証券届出書を提出すべき日から5年間は、上場が出来なくなる可能性が出てきます(有価証券届出書の公衆縦覧期間が5年間のため)。