利益相反とは、取締役の利益のために、会社が不利益を被る、または被る可能性が出るような取引のことです。

利益相反取引とは

利益相反取引はあくまでも取締役と会社の間で行われる取引です。よく間違いがあるのですが、監査役と会社の間での取引は含まれていません。

利益相反取引をしようとするときは、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)での決議が必要になることが会社法で定められています。

会社法第356条の要約

取締役は、株主総会(取締役会設置会社の場合は、取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  1. 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
  2. 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
  3. 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

利益相反取引の取引とは、モノやサービスを会社と取締役の間で有償で行うことだけではなく、会社が取締役個人のために何等かのリスクを背負うようなことも含まれています。

利益相反取引は、事前承認が必要になります。取引開始の年月日と決議の日時が逆であれば、会社法違反として判断されますが、会社に対する損害の有無や内容によっては事後承認が認められます。

利益相反取引に関して、たまに誤解するのが「取締役会で承認を受ければ、どんな取引でもOK」という考え方です。

利益相反取引は、個別注記表の中で一定の事項を開示する必要があるため、隠すことができず、株主から追及されることになります。また利益相反取引によって会社に損害が生じた場合、利益相反取引をした取締役だけではなく、利益相反取引の決議を賛成した取締役も損害賠償責任を負うことになります。

利益相反取引をするときの決議

利益相反取引を承認する取締役会決議では次のような留意事項があります。

利益相反取引を決議する取締役会での留意事項
  1. 利益相反取引をする取締役は、議決に加わることができない
  2. 当該取締役は、取締役会において、利益相反取引の取引の種類や取引の期間等の重要な事実を開示しなければならない

特に利益相反取引を行う取締役が取締役会で議決に加わっていないことを取締役会議事録に明記することが重要視されます。

利益相反取引、関連当事者取引、特別利害関係者取引

利益相反取引とよく似た言葉が「関連当事者取引」と「特別利害関係者取引」があります。

「関連当事者取引」と「特別利害関係者取引」は、全ての「利益相反取引」を含みます。

また法律上、株主総会決議または取締役会決議が事前に必要になる取引は、利益相反取引だけになります。

関連当事者と特別利害関係者については次の記事でまとめています。

【超重要!】関連当事者・関連当事者等【IPO用語】

【超重要!】特別利害関係者・特別利害関係者等【IPO用語】