オーバーアロットメントは、IPO時にほとんどの会社が行っています。

オーバーアロットメントとは

IPOのとき、株価が過熱することがたびたびありますが、これは会社にとって良い事だけではありません。一気に株価が上がりすぎ、会社の現状と比較してかけ離れた株価が形成されてしまうと、その後の株式の需給悪化を招き、株価が長期間にわたって低迷してしまうリスクが生じます。

オーバーアロットメントとは、そのようなリスクを低減させるために、当初の募集・売出予定株数を超える需要があった場合、主幹事証券会社大株主等から一時的に株式を借りて、その株式を募集・売出しと同じ条件で追加的に投資家に販売することで、株価上昇を抑えようとする制度です。

オーバーアロットメントを理解する上で重要なキーワードが「グリーンシューオプション」と「シンジケートカバー取引」です。こちらにその説明があります。

グリーンシューオプション【IPO用語】

シンジケートカバー取引【IPO用語】

オーバーアロットメントの規則

オーバーアロットメントは、日本証券業協会有価証券の引受け等に関する規則 第2条20号」に定義されており、オーバーアロットメントの上限株数などの規制については、同規則第29条にあります。

有価証券の引受け等に関する規則 第29条
  1. 引受会員は、株券等の募集又は売出しの引受けに際して行うオーバーアロットメントの合計数量(当該募集又は売出しが国内と海外において同時に行われる場合は、外国において行われるオーバーアロットメントに類する募集又は売出しの数量を含む。)は、当該募集又は売出しの数量(募集及び売出しが同時に行われる場合はそれらの数量の合計をいい、国内と外国において同時に募集又は売出しが行われる場合はそれらの数量の合計をいう)の15%を限度としなければならない。
  2. オーバーアロットメントを行う引受会員が付与を受けるグリーンシューオプションの数量は、当該引受会員が行う予定のオーバーアロットメントの数量と同じとする。ただし、株券等の募集又は売出しの結果、実際に当該引受会員が行うオーバーアロットメントの数量が当初予定していた数量に満たない場合、グリーンシューオプションの数量を減少させることを要しない。この場合、行使できるグリーンシューオプションの数量は実際に当該引受会員が行うオーバーアロットメントの数量を上限とする。
  3. 前項のオーバーアロットメントを行う引受会員が付与を受けるグリーンシューオプションの行使期間及び当該引受会員が行うシンジケートカバー取引の実施期間は、当該株券等の募集又は売出しの申込期間の終了する日の翌日から最長30日間とする。
  4. 新規公開に際して行う株券等の募集又は売出しにおいては、当該新規公開の日の前日まではグリーンシューオプションの行使及びシンジケートカバー取引を行うことができない。

IPOAtoZによるオーバーアロットメントに関する支援

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