IPOを達成するためには、一定以上の「流通株式」の確保が必要になります。

ここでは、流通株式について用語説明しています。

流通株式とは

オーナー社長を含む役員は、自身の株式保有比率の維持、またインサイダー取引規制などの規制により、自社株式の売買を活発に行う事をせず、所有を相当長期間維持しようとします。

「流通株式」とは、そのような株式を除く株式のことをいいます。

「流通株式」 = 「発行済株式」-「流通性の乏しい株式」

流通株式を知るには、「流通性の乏しい株式」を理解することから始まります。

流通性の乏しい株式

所有が固定的な株式のことを「流通性の乏しい株式」といいます。

有価証券上場規程施行規則第8条では、「流通性の乏しい株式」について以下のように定義しています。

「流通性の乏しい株式」
  1. 自己株式
  2. 会社の役員が保有する株式(役員持株会含む)
  3. 株式数の10%以上を所有する者又は組合等が保有する株式
  4. 会社の役員の配偶者や二親等内の血族が保有する株式
  5. 会社の役員、役員の配偶者や二親等内の血族により総株主の議決権の過半数が保有されている会社が保有する株式
  6. 会社の関係会社や関係会社役員が保有する株式
  7. 国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等(金融機関及び金融商品取引業者以外の法人)が所有する株式(所有目的が「純投資」である場合を除く)※
  8. その他、東証が流通株式に含めることが適当ではないと認める株式

※直近の大量保有報告書等において保有目的が「純投資」と記載されている株式については、流通株式として取り扱います(5年以内の売買実績が確認できる株主の所有分に限ります。)。

流通株式に関する形式要件

IPOを達成するために、流通株式に関して、以下のような形式要件が存在します。

表 流通株式に関する形式要件

プライム スタンダード グロース
流通株式数 20,000単位以上 2,000単位以上 1,000単位以上
流通株式時価総額 100億円以上 10億円以上 5億円以上
流通株式比率 35%以上 25%以上 25%以上