インサイダー取引は、犯罪行為であるということは、このブログをお読みの方であれば、十分認識されていらっしゃると思います。

しかし、犯罪行為にあたらないインサイダー取引も存在します。

特に会社の役職員が自社株式を売買する際に、いくつかのパターンで犯罪行為にあたらないインサイダー取引が存在します。

ここでは、犯罪行為にあたらないインサイダー取引、つまりインサイダー取引規制が除外される取引について、いくつか紹介させていただきます。

インサイダー取引規制の要件

インサイダー取引規制をシンプルに表現すると次のようになります。

インサイダー取引規制
  1. 上場会社の役職員などの「会社関係者」は、
  2. その会社の株価に重大な影響を与える「重要事実」を知った場合、
  3. その重要事実が「公表」される前に、
  4. 「株券等を不公正な方法で売買等」をしてはならない。

つまり、不公正な方法で行うインサイダー取引は違法ですが、公正な方法で行うインサイダー取引は、違法ではないということになります。

以下に、堂々とインサイダー取引が出来る方法の具体例を以下に説明させていただきます。

インサイダー取引規制が除外されるインサイダー取引の事例

以下のようなケースでインサイダー取引を行ったとしても、不公正な取引ではないと見做されることになります。

持株会による買付

上場すれば、従業員持株会役員持株会取引先持株会が自社株式の買付を実施します。

それらの持株会の会員になっている従業員や役員、または理事や理事長などがインサイダー情報を保有していても、インサイダー取引規制が除外され、株式の買付が出来るようになります。

しかし持株会による株式買付がインサイダー取引規制から除外されるためには、次のような条件があります。

持株会の買付がインサイダー取引規制から除外されるための条件
  • 一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかない株式取得であること
  • 継続的な買付を行うこと
  • 理事長や事務局等の裁量によって、株式取得しないこと

このような条件をクリアするために、毎月、一定日に買付を行うこと、また買付方法を指値または成行のうち、どちらかに決めて変更しないなども要件になります。

例えば、「リーマンショックで株価が暴落しているから、株式取得を一時中断します」というような指示を出す持株会は、認められないということになります。

なお、インサイダー情報を知った上で、持株会へ入会したり、拠出金の変更などは出来ません。

ストックオプションの権利行使

ストックオプションの権利行使については、インサイダー取引の適用除外規定が定められています(金融商品取引法第166条第6項第2号)。

したがいまして、インサイダー情報を保有していても、ストックオプションの権利行使をすることは問題ありません。

しかし、ストックオプションの権利行使をした後に、株式売却をする際については、インサイダー取引の適用除外になっていません。

クロクロ取引

インサイダー取引がダメな理由は、株式等を売る人と買う人の間で、社内情報の量の格差が不公正を招くためです。

つまり、株式等を売る人と買う人のどちらもがインサイダー情報を知っている場合、つまり社内の情報量に格差が無い者同士で株式等を売買することは不公正とならないという解釈が生まれます。

例えば、偽物の時計を売ろうとしている人と、偽物の時計であることを知らない人との間で時計の取引をした場合、その取引は不公正ですが、どちらもが偽物であると認識していれば、その取引が不公正とは言えません(偽物の時計を所持するだけで違法性がありますが、無視してください)。

インサイダー情報を知っている人同士による取引、これをクロクロ取引とも呼ばれておりまして、インサイダー取引の適用除外規定が定められています(金融商品取引法第 166 条第6項第7号)。

ちなみに、インサイダー取引の適用除外規定が定められているクロクロ取引に対し、インサイダー取引規制にある取引のことをシロクロ取引(またはクロシロ取引)と言われています。

クロクロ取引の考えは、役員間での株式売買、役職員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入時、また従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度などに活用されています。

オーナー社長が、インセンティブや資本政策の一環で、その他の取締役へ株式を売却しようとする際、売主も買主の両方が同じインサイダー情報を保有しているという前提で、クロクロ取引として、インサイダー情報を保有していても、株式の売買が可能になります。

なお、売主と買主の間でToSTNeTという東証の立会外取引のシステムを使って取引を行うことになります。

さらに、売主と買主の間でどのようなインサイダー情報を保有しているかの情報交換を文書で交わした上で売買を実行することが原則になっています。

知る前契約・知る前計画

株式を売買するプロセスを荒く分割すると、「①証券会社に指示を出す」⇒「②証券会社が売買を実行する」になりますが、インサイダー取引規制になる売買とは、「①証券会社に指示を出す」時にインサイダー情報を持っているかどうかに左右され、「②証券会社が売買を実行する」時は関係ありません。

つまり、インサイダー取引規制は、株券等の売買の意思表示をした時点で重要事実を保有しているかどうかで左右されます。

知る前契約・知る前計画とは、重要事実を知らない時に株券等の売買の意思表示をして、実際に株券等の売買をするのは後日に行うという方法です(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第59条)

なお、知る前契約・知る前計画を使った株式売買を行うためには、要件が存在するため、事前に証券会社へ相談した上で実行する必要があります。

知る前契約・知る前計画についての詳細は、東証がこちらで解説しています。

まとめ

ブログの中の人は、社外取締役の就任先からインサイダー取引に関するセミナー開催のリクエストがありまして、そのセミナーで使おうと思う内容の一部をこのブログで取り上げさせていただきました。

もし、上場準備を目指す会社関係者の方々が社内で色々なセミナーを行う場合、ご相談頂ければ、資料等の作成を一緒にさせていただきます。

一緒に考えさせてください。

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    またIPOAtoZでは、インサイダー規制に関して、いくつかコンテンツがあります。

    ご参考ください。

    退職者に対するインサイダー規制【モダリス】

    株式不正推奨でドンキ前社長が有罪判決を受ける